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よくあるご質問
※こちらも参考にしてください→「これから薬用作物の栽培に取り組まれる方へ」Q.薬用作物の種子・種苗の入手方法
当協会では、種苗の提供は行っていませんので、以下の方法での入手をご検討ください。- 独自に試作栽培を実施している場合であれば、種苗の入手先として、基盤研.薬用植物資源研究センターがあります。
- 実需者(漢方薬メーカー等)とのマッチング(契約)で栽培する場合は、契約先の実需者から提供される場合もあると思われます。
Q.基盤研.薬用植物資源研究センターから種子・種苗を入手する場合の手続きと注意事項
基盤研.薬用植物資源研究センターから種子・種苗の分譲を希望する場合、協議会の相談窓口までご連絡ください。ご連絡はお問い合わせフォームからお願いいたします。その際、お問い合わせ内容欄に【種苗の分譲希望】と明記し、希望する品目と数量も記載してください。
なお、当センターから種苗分譲していただくには、JAや農業生産法人など生産団体としての要望が必要であり、且つ所定の「薬用植物分譲依頼書・同意書」の提出(利用者から基盤研.薬用植物資源研究センターへ提出)が必要です。
また、種子・種苗の分譲は有料で、且つ分譲可能な種や数量が限定されるため、希望品目及び数量については、事前に当協議会の相談窓口まで問い合わせください。
Q.薬用作物の特徴について
薬用作物の特徴としては、①収穫までに複数年を要するものがあること、②栽培技術が確立されていないものがあること、③医薬品の原料として使用されるためには、「日本薬局方」に定められた品質規格をクリアする必要があること等があり、薬用作物特有の栽培の困難さがあります。Q.薬用作物の栽培期間について
薬用作物には草本性と木本性があり、草本性のものでは栽培1年で収穫可能なものにセンキュウ、サイコ、ソヨウ、ジオウなど、栽培期間2年のものにキキョウ、トウキなど、4~5年以上のものにオウレン、ニンジンなどが挙げられます。また、木本性のものではボタンピは4~5年、オウバクやサンシシでは10年以上の期間がかかるものと思われます。このように薬用作物は種類が多く、それぞれの栽培にはそれなりの必要な作業があるので、栽培に当たってはどのような作業があるのか、現在行っている農作物の作業と重ならないか、重なってもできる作業内容なのかなどについても調べる必要があります。
Q.薬用作物の栽培方法等についての調べ方
薬用作物の栽培方法、栽培に要する期間やどのような作業があるかなど、また各生薬にはどのような規格があるかなどについては、「薬用植物総合情報データベース」等で調べることができますので、是非参照されますよう、おすすめ致します。「薬用植物総合情報データベース」において、植物検索で、形態的特徴、生態的特徴、植物体栽培及び植物の効率的生産法(繁殖、栽培適正、播種・定植および育苗、肥料、管理、病害虫駆除、収穫・調製、収量、栽培暦など)について閲覧できます。また、生薬検索で、基原植物、薬用部位、局方収載、食薬区分、成分、性状、用途、調製法、配合される処方など)について閲覧できます。
Q.適地適作について
各地域での相談会等において必ずといっていいほど“適地適作は”という質問がでますが、それが分かっている品目はまれです。日本で栽培したことのない品目もあり、この産地には合わないだろうと思っていた薬用作物が試験地間で一番収量が多かったこともあります。従って、適地適作については、研究も始まったばかりだという状況であることをご理解いただき、試作栽培する中で検討する必要があります。
Q.栽培品目の選定に当たって
薬用作物は種類が多いですが、国内での栽培は限られており、栽培技術も普遍的なものがあるかどうかや地域の気候によって栽培できないものもあります。栽培するものを選択する場合の1つの手法として、各都道府県においてはどのような薬用作物が栽培されているのかを一定程度把握していると思われるので情報交換し、地理的に近い所でどういった薬用作物が栽培されているか、どのように栽培しているのかなどを情報収集し、どういった取組ができるかを検討することも一つの手法かと思われます。
それから、御地で実際に栽培している農作物があって、それ以外に薬用作物の栽培を考えているとき、農作物の作業と重ならないものを選ぶのも一方法だと思われます。
Q.日本で契約栽培されている薬用作物の栽培状況の調べ方
日本のどこそこの県で、どのような薬用作物がどの程度栽培されているのか、というような資料については、日本特産農産物協会の「地域特産作物(工芸作物、薬用作物及び和紙原料等に関する資料」で公開されていますので、是非参照されますよう、おすすめ致します。但し、薬用作物の生産は、生産者と実需者(漢方薬メーカー等)との契約栽培によって行われているのが実情であり、それらの全部がオープンになっているとは限りませんので、本資料に全ての情報が網羅されているとは受け取らないのが望ましいと思われます。
Q.耕作放棄地を利用する場合に懸念されること
耕作放棄地で栽培するとき、1番問題になのが雑草です。雑草を防除するためには、除草剤を使わないと対応できないと思われますが、まず除草剤の登録が取れている作物なのかどうか、使えるかどうかが優先になってきます。2つ目に栽培地が中山間地とすると、収穫する際に機械を要するような大きな根ものの場合は、機械が圃場に入りづらいので、スコップなどによる人力に頼らなくてはならず、株が大きくなるものの栽培は難しくなってくると思われます。
Q.薬用作物の栽培指導を受ける方法
薬用作物の栽培指導を受けるには、以下の方法があります。- 都道府県の薬務部局が所管する薬用植物園
- 厚生労働省所管の国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物資源研究センター
- 実需者である契約先の漢方薬メーカー等から指導を受けることが可能と思われますが、個々に確認願います。
なお、2.の医薬基盤研 薬用植物資源研究センターにおいては、産地に対する栽培技術の指導は可能でありますが、マンパワーに限度があること、また旅費等の経費に限度があること等の問題があり、出来かねる場合もあるため、事前にご確認ください。 - さらに、内閣府においては、地域活性化に関する優れた知識及び経験を有し、地域からの相談に対し、適切な助言・指導を行う「地域活性化伝道師」という制度があり、薬用作物についても栽培技術指導を行える伝道師が登録されています。
また、日本特産農産物協会による「地域特産物マイスター」という制度もあります。
詳細はそれぞれの団体へお問い合わせください。
Q.農薬の使用に関して
薬用作物は医薬品の原料に使用されるからといって、その栽培で農薬を全く使用してはいけないということはありませんが、農薬の使用に当たっては農薬取締法を順守する必要があります。Q.農薬の使用上の注意点
農薬の使用に当たっては、栽培している薬用作物に登録のある農薬を使用し、当該農薬のラベルに記載された、使用できる作物、使用方法、使用時期等を守って使用してください。また、葉や茎、花を収穫する薬用作物には、「野菜類」という作物名で登録されている農薬が利用できる場合がありますので、どのような農薬が使用可能か、お住いの都道府県庁担当部署に相談してください。
Q.園芸(花)用シャクヤクを除草剤を使用して栽培しているが、その農薬を薬用用途のシャクヤクにも使えますか
花きとしてのシャクヤクに対してのみ登録のある農薬は、薬用用途のシャクヤクには使用することはできません。薬用用途に根を収穫するシャクヤクには、「しゃくやく(薬用)」及び「野菜類」に登録のある農薬が使用できます。実際にその農薬が使用可能か否かについては、お住いの都道府県庁担当部署にお尋ねください。
Q.薬用作物の栽培に使える農薬の調べ方について
薬用作物および農作物の栽培で使える農薬については、作物毎にFAMIC(農林水産消費安全技術センター)のホームページで確認することができます。Q.機械化の現状について
一部の薬用作物では、他作物の既存機械を活用し、播種や収穫等などの作業を機械で行っているケースもありますが、薬用作物では機械化が余り進んでいないため、生産者に大きな負担がかかっているのが現状であり、生産拡大に当たっては、機械化の推進が重要だと考えています。Q.機械の開発状況について
薬用作物に係る農業機械の開発については、薬用作物の種類が多岐にわたることや、市場規模が比較的小さいことから、民間の農業機械メーカーが、薬用作物専用の農業機械を開発する状況にはないため、既存の他作物用農業機械の改良により、薬用作物での使用を可能とする等、産地、品目に応じた機械の改良・開発が進められているのが現状です。Q.実際に開発されたものには、どのようなものがあるのか
実際に開発されたものには、以下のようなものがあります。サイコ;洗浄機を根菜類の洗浄機かその改良機。
シャクヤク;収穫機を北海道ではアスパラの収穫機の改良機、群馬ではこんにゃく玉の収獲機の改良機を使用。
これら以外にも開発、改良されたものが日本漢方生薬製剤協会のホームページで閲覧できますので、ご参照ください。
Q.栽培品の品質成分を分析したいが、どこに依頼すればよいか
- 独自に試作栽培を実施している場合は、自治体等にある試験機関にご相談いただく方法もあります。
- 当協議会でも成分分析のお手伝いをいたしております。詳しくは「分析調査」のページをご覧ください。
Q.生薬価格について
薬用作物は、主に生産者と実需者(漢方薬メーカー等)との相対取引、いわゆる民と民による契約栽培により生産されているのが実情であり、その生産に当たっては実需者と協力しながら行われております。従いまして、生薬価格についても生産者と実需者(漢方薬メーカー等)との話し合いの中で決められ、再生産可能な単価での契約栽培になっていると考えております。
従って、当協会においては漢方薬メーカーと産地間の契約内容まで知りうる立場にはありませんので、生薬価格についてお答えできる資料を持ち合わせておりません。ご了承ください。
Q.野菜と薬用作物の栽培で、作業の困難さや手間を比較すると、どうなっていますか
野菜であっても、また薬用作物であっても、種類ごとに栽培方法は多様であるため、野菜栽培と薬用作物との栽培を一概に比較することは困難であると考えています。Q.品質規格がクリアする具体的な栽培方法はあるのか、また品質規格が不適な場合には何らかの補償はあるのか
生薬の原料となる植物が正しく、各栽培地で正常に生育し、乾燥加工なども正しく行われれば品質規格は通常クリアすることがほとんどですが、気象条件などによってクリアできないケースはあるものと考えられます。万が一、クリアできなかった場合は、各社との契約内容によりますので、その部分も含めて検討していくことが大切だと考えています。
Q.薬用作物のマッチングに当たって、栽培面積はどれ位の規模が必要なのか
マッチングに関しては、一定の規模が必要ということはありません。例えば、近隣の他産地で栽培技術が確立されていて、その技術を導入できる地域であれば、ある程度の面積で取り組むことが可能と考えます。一般的には、実需者側は産地との長期的な栽培契約を望んでおり、ついては、栽培農家数もある程度見込め、栽培面積もある程度広く、生薬の供給能力等が安定して見込めることが、実需者とのマッチングにおいては重要な要素となることをご了承願います。よって、個人ではなく、営農集団等による産地との継続的な契約が望まれています。
Q.薬用作物は、栽培した後、加工され生薬となるが、実需者の取引の対象は、農家が栽培した、加工前の生産物が対象となるのか
生産者から実需者への出荷形態は、通常、乾燥加工が終わった形での生薬での取引が行われます。ただし、実際に乾燥や加工を生産者側が行うのか、企業側が行うのかは、双方で役割分担を決める必要があります。例として、ある産地では収穫した状態で出荷し、その後は農業法人や実需者が乾燥するケースや、農家が乾燥まで行うケース(こちらの方が多い)があります。
Q.薬用作物の契約栽培が行われている産地の視察は可能ですか
現在、実需者(企業)と契約栽培が行われている産地はありますが、その契約条件や栽培方法にノウハウ等がありますことから、そこに日漢協としてアクセスして紹介することは出来かねます。よって、まずは、産地と企業が具体的な話をされた上で、その際に産地側が優良先駆産地の視察を希望する場合は、その企業が、視察可能な栽培例を見つけて紹介することになります。
一般的には、公的機関の薬草園や研究機関、例えば大学薬草園や薬用植物資源研究センターであれば、見学等は可能と考えられますのでお問合せください。
Q.日本薬局方とは
日本薬局方とは、医薬品医療機器等法の規定に基づき、承認されている医薬品の性状及び品質の適正を図るため、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める医薬品の規格基準書であり、また保健医療上重要な医薬品の品質に係る規格、試験法等が収載されているものです。日本薬局方は、厚生労働省や国立医薬品食品衛生研究所のホームページで公開されていますのでご参照ください。
Q.なぜ、薬用作物は日本薬局方の規格をクリアする必要があるのか
日本薬局方は、医薬品や医薬品原料の規格を日本国として定めたものであり、医薬品原料として使用する生薬(薬用作物)は、日本薬局方の規格をクリアする必要があります。逆に言えば、日本薬局方の規格をクリアしていなければ、医薬品原料として使用することができないからです。Q.日本薬局方以外に、薬用作物の規格を定めているものはあるのか
日本薬局方以外に、日本薬局方外生薬規格があります。また、日本薬局方及び日本薬局方外生薬規格に収載されていない生薬(薬用作物)にあっては、別途、漢方薬メーカー各社が定める基準をクリアする必要があります。さらに、漢方薬メーカー各社において、日本薬局方の規格値以上の基準を設けたり、日本薬局方以外の項目を規格にしている場合がありますので、その場合はそれに従う必要があることに留意ください。なお、日本薬局方外生薬規格については、こちら をご覧ください。
Q.食薬区分とは端的にどういうことですか
食薬区分については、昭和46年に厚生労働省から通知が出ており(通称46通知)、専ら医薬品と食品としても認められるものに分けられています。基本的に専ら医薬品のものは食品での使用はできないと解釈されています。※46通知:厚生労働省のホームページの「無承認無認可医薬品の指導取締りについて」に品目が示されていますのでご参照ください。
Q.薬用作物を健康食品等の食品向けとして販売できるか
トウキの根、シャクヤクの根などは、「専ら医薬品として使用されるもの」として、これらを使用した食べ物は医薬品に該当することから、医薬品医療機器等法上、食品としての製造・販売を行うことが認められていません(同通知にリストとして記載されている植物由来物等数:236種類)。ウコンの根茎、カンゾウの根・ストロンなどは、「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」として、医薬品医療機器等法上、これらを使用した食品の製造・販売が条件付きで可能であります(同通知にリストとして記載されている植物数:817種類)。
また、ドクダミなどは食として認められる区分に入るので、効能効果を標榜しなければ薬膳としての使用も可能でありますが、薬用作物を食として使用するときは、各都道府県の薬務課や担当の保健所などと是非ご相談ください。
Q.栽培した生薬が局方の規格に達しなかった場合、「食」としての利用は可能ですか
46通知の食薬区分があります。「専ら医薬品」に含まれるものは局方基準に適合しないものの食品への転用はできないと理解しています。 但し、「専ら医薬品」でないものについては利用できる可能性がありますが、作物、取扱者の考え方などは個別の案件となってきますので、業界団体としてお話しすることはできません。各都道府県の薬務課等にお問い合わせください。Q.例えば、根を医薬品、地上部を健康茶などで販売しても良いのか
医薬品の使用部位以外を食品に販売して良いかとの質問ですが、46通知を見て下さい。厚生労働省ホームページで調べられます。例えば、ニンジン、カンゾウは医薬品、食品共に使用できます。
Q.山野に自生している薬用植物を生薬として生産する場合、どういうところに注意したらよいのか
現在、日本産コウボク(ホオノキ)、ガイヨウ(ヨモギなど)、モクツウ(アケビなど)、ボウイ(オオツヅラフジ)、ボクソク(クヌギなど)などは野生のものが使われているが、植物種が日本薬局方の規定種にあっていれば生薬として生産することは可能です。注意点として、第一は自生種の場合、生産量・供給量が安定しているかどうかということ、第二には品質が栽培品よりもばらつきが大きく、その一要因として収穫時期や乾燥方法などが挙げられますので、注意する必要があります。
生産に当たっては、漢方薬メーカーや有識者に確認した上でつくるようにしてください。
Q.日漢協GACPとは、どういうものですか
生薬の品質は、その元となる植物の栽培方法や生育環境、収穫、採取、加工、輸送、保管などに影響を受けるほか、化学物質や微生物汚染といったリスク管理も必要になります。生薬の品質を確保するための生産技術を規定しているのが、GACP (good agricultural and collection practices)で、日漢協GACPは、WHOやEUのGACPを参考にして日漢協が取りまとめ作成し、日漢協ホームページで公開しています。1番大切な部分は、農作業において薬用作物を取り扱う中で、衛生的に扱うことです。また、農業日誌などで、作業日の作業内容、使用した農薬の種類や使用方法など、記録に取ることなどが主旨となっています。
各種記録様式をダウンロードして使えるようにしてありますので、その産地に合うような形に改変し、利用いただけたらと思っております。